ライトトレーラー - Wikipedia
ライトトレーラーとはキャンピングトレーラーなどの軽量なトレーラー(被牽引車両)の通称。自動車に牽引させる目的で作られた車両で、自動車と切り離した状態では自力で動く能力はない。
ライトトレーラーはセンターアクスル式フルトレーラーが多い。大型トレーラーと比較して簡易な主ブレーキが認められ、接近式や慣性式になっていることが多い。連結装置も小型簡易で、垂直耐荷重はあまり大きくない。そのため、重積載むけの大型貨物トレーラーとは別分野の存在といえる。運送業務での利用は少なく、個人のレジャー目的(主に小型モーターボート、水上バイク、分解したグライダーなどの輸送用と、キャンピングトレーラー)のものがほとんどである。
ライトトレーラーの中でも、総重量3,500kg、総重量2,000kg、総重量1,500kg、総重量750kgを区切りに扱いが異なる。
- 総重量3,500kg未満の場合、慣性式ブレーキや電気式ブレーキなど、簡易な主ブレーキでよい。分離ブレーキが必要。
- 総重量2,000kg未満の場合、総重量2トン未満限定けん引免許でもけん引できる。乗車定員は0名(保安基準五十三条)で、緩衝装置(サスペンション)の装着が免除。
- 総重量1,500kg以下で1軸の場合、分離ブレーキの代わりに、連結装置の地面への接触を防止し連結状態を保つことができるチェーンも使用できる。(保安基準細目第8条)
- 総重量750kg以下の場合、一部を除いてけん引免許が不要で、条件により主ブレーキ装着免除になる。
日本国外ではこの例に当てはまらないものがあるので、本稿は日本国内の事情に限定している。
[編集] 公道での使用
公道での使用にはナンバー登録が必ず必要である。唯一例外として、原動機付自転車(原付)でリアカー等をけん引する場合は「付随車」扱いとなり、灯火類は必要なものの、ナンバーは不要である。このことが、「ライトトレーラーにはナンバーがいらない」との誤解につながっている。正式にナンバー交付を受けずに公道で使用すると、無車検運転、無保険運転等になってしまう。 ナンバー交付のためには自賠責保険の加入・自動車重量税・自動車税の納付義務があるが、金額は通常の自動車と比べて安い。
公道を走行可能なライトトレーラーでは、ドリー式のフルトレーラーとポールトレーラーは見られない。セミトレーラー(アメリカ製キャンピングトレーラーなど)は、トラクターに1割以上の大きな荷重がかかるが、トラック荷台の後軸より前に5thホイール(第五輪)を設置して登録した実例 [1]がある。
[編集] 種類とナンバー
- 一般的な荷台をもつ貨物自動車。「バントレーラー」、「フルトレーラー」。
- 牽引車が軽量過ぎるなどの理由で積載量を100kg確保できない場合は、貨物自動車としてのナンバー登録は認められない。この場合乗用車としてはナンバー登録が可能だが、実用性はない(乗車定員0人、積載は手荷物程度)。
- 特定の積載物に合わせた特種用途自動車。「ボートトレーラ」、「オートバイトレーラ」、「グライダートレーラ」、「タンクトレーラ」等、船・液体・粉体などの特定貨物専用積載車。
- 用途上の特種用途自動車。「電源トレーラー」(発電機搭載)、「キャンピングトレーラー」など。
- 普通、小型、軽(検査対象)、軽(検査対象外)、付随車に分かれる。
- 軽・小型・普通の違いは、積載重量と車体サイズの違いである。全長3.4m、全幅1.48m、全高2.0m、最大積載重量350kg以下の場合、軽自動車検査協会に書類を持ち込めば、軽になる。全長4.7m、全幅1.7m、全高2.0m、最大積載重量2,000kg以下の場合、小型になる。それ以上は普通。
[編集] 中板
特種用途自動車は、黄色880ナンバー(軽特種)白色800ナンバー(小型特種・普通特種)になる。
荷台や荷箱がついた汎用貨物(カーゴ)トレーラーは、黄色480ナンバー(軽貨物)で2年車検、白色400や100ナンバー(小型貨物・普通貨物)は1年車検になる。
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- 過去には、連結分部を第五輪と呼ぶことから、それを車輪に見立てて三輪貨物扱いと解釈され、66ナンバーが発行された例もある。
この中には軽自動車(4輪)・排気量250ccを超えるサイドカー(側車付オートバイ)・250ccを超えるオートバイで牽引可能な軽量トレーラーも含まれている。トレーラーは車検つきのものになる。
特殊な例として、2輪車でけん引する1輪トレーラー(100kg積み・ブレーキ付・要車検)の市販車が国内に存在する。この連結器は専用品を使う。後部反射器は通常サイズのものを1枚だけ使用している。
[編集] 小板
軽2輪・側車付軽2輪・小型特殊自動車で牽引する場合、トレーラーは法令(道路運送車両法施行規則第35条の2(3))上、検査対象外軽自動車でよい。実際には、全長3.0m、全幅1.3m、全高2.0m(360cc時代の軽自動車規格)に収まるような市販トレーラーは少数派である。車検はなく、自賠責に入ったうえで登録(届出)してナンバープレートを受け、運行可能になる(軽2輪とほぼ同じシステム)。
- 軽2輪用1軸2輪トレーラーも1輪トレーラーも、小板6ナンバーになる。360cc軽4輪貨物と同じナンバーだが、分類番号は1桁で、66ではなく6になる。小板で1桁分類番号は「検査対象外軽自動車」の証であり、特種の場合は0となる。過去には、連結分部を第5輪と呼ぶことから車輪に見立てて軽3輪貨物扱いと解釈され、3が発行された例もある。
- 以前は大型特殊自動車(中板9ナンバー)であった農耕用車両は、法改正により新小型特殊自動車(要大特免許)となったため、法令上は検査対象外軽トレーラーを牽引することもできるようになった。
- 一般的に市販されている軽2輪の単車重量では、トレーラーのブレーキが必須となる。小型特殊自動車での牽引も、時速15km/hもしくは時速35km/hで制動できる程度のブレーキ性能しかないため、重量のある実用的な農耕用トレーラーでは、ブレーキ装置が必須なケースがある。
- 総重量750kgを超えるトレーラーにブレーキとけん引免許が必要なことは、車検があるものと同様である。
[編集] 小板・車検不要にならないケース
- 検査対象外軽自動車のトレーラーは、全長3.0m、全幅1.3m、全高2.0m、最大積載重量350kg以下となっているため、このうちの1つでも超えた場合。
- 同じトレーラーを、車検のある自動車や250cc超の二輪車で牽引する場合。
なお、車検(上位の許可)があるものを、軽2輪等の車検がない(低位の許可)車両で牽くことは、ブレーキ等の条件が満たされれば差し支えない。
[編集] ナンバーなし
125ccまでの原動機付自転車とミニカーでリアカー等を牽引する場合、トレーラーは「付随車」とされ、交付されるナンバーはない。ただし、灯火類は必要。後部反射器は赤色で1辺5cm以上の正立三角形と、小ぶりのもの。
- 道路運送車両の保安基準第五十九条では、「原動機付自転車は、長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルを超えてはならない。」としている。この条文には「 原動機付自転車(付随車を除く。)」の記載がない。
- 積載重量は120kg未満(道路交通法施行令23条2)。
[編集] 大板
最大積載量5t超または車両総重量8t超の車両に交付されるナンバーのため、ライトトレーラー枠では存在しない。 このナンバーを使う大型トレーラーについては牽引自動車を参照。
[編集] 連結検討と車検証記載
ライトトレーラーを牽引する際には、陸運支局で以下のどちらかの手続き「記入申請」が必要になる。
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- 新方式は、けん引する自動車の車検証に「けん引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量」の上限が記入される方式。陸運支局でこの手続きをすれば、ブレーキ無しライトトレーラーは総重量750kgを、ブレーキ付きライトトレーラーは総重量1990kgを上限にけん引が認められる。その許容重量は、自動車の重量とブレーキ能力で計算され、自動車個々で異なっている。総重量1990kgを上回るトレーラーをけん引する場合は、この方法では不可能で、次の従来方式で申請する。
- 従来方式は、トレーラーの車検証に「牽引可能なトラクターの型式」を記入申請する、通称で牽引車指定・親子指定と言われている方式。けん引する自動車の車重・牽引能力・ブレーキ能力をトレーラーの重量とブレーキ能力を書いて連結検討し、満足な停止能力や連結全長等があれば認められ、トレーラーの車検証にけん引できる自動車の型式が記載されるというもの。大型トレーラーなどと同じ申請方式である。新方式で極端に低い重量が出てしまった場合には、この方式で牽引可能になる可能性がある。
いずれの申請方式も軽自動車等の軽量な自動車では、ブレーキ能力が満足していても自動車の重量不足で連結検討が通らない場合がある。安定したけん引には引っ張る側の自動車の重量が重いことが肝要で、車両重量の半分以下が安全なライトトレーラー総重量とされている。また、車検証に記載の牽引重量よりもヒッチの許容重量の方が低ければそれを上回った牽引をしてはならない。
[編集] トレーラーのブレーキの要・不要
総重量が750kgを越えるトレーラーは、例外なくブレーキ装置が必要となる。
- トレーラー総重量750kg以下でも、牽引車の車両重量がトレーラーの総重量の2倍に満たない場合、ブレーキが必要になる。たとえばトレーラー総重量が150kg(車両50kg+積載100kg)の場合、牽引車重量が300kgならばブレーキが不要。それより軽い牽引車ならば、トレーラーにブレーキが必要。ただし乗車定員10名以下の乗用車(2輪等は除く)で牽引する場合はブレーキが必要(保安基準十二条2)。
- 750kg超の2軸車両の場合、保安基準では全ての車輪を制動しなければならないため、全輪に制動装置が必要。軸間が1m未満でも同様。輸入ボートトレーラーなどは、2軸車両でも1軸しかブレーキが付いていない物が多いので車検取得時には改善が必要になる。
パーキングブレーキは必ず必要。通常のドラム式やディスク式のほかに、チェーン式、ロッド式、タイヤストッパー式もライトトレーラーでは認められている。
[編集] 車外後写鏡の延長
軽自動車など幅の狭い車で小型や普通のトレーラーを牽引する場合などで、牽引車の幅+30cmを超える車幅のトレーラーを牽引する場合は、アウターリアビューミラー(フェンダーミラー、ドアミラー)の延長が必要になる。この場合トレーラーの外側+25cmまで、ミラーを延長できる。
- 下位の許可の車(軽自動車)で上位の許可の車(登録車)をけん引することは、重量やブレーキの条件が満たされれば可能。
[編集] 灯火類
- 前部反射器(白色・平成17年12月31日以前に製作されたものは橙色も可であった)
- 前部車幅灯(白色・平成17年12月31日以前に製作されたものは橙色も可であった)
- 後部反射器(赤色・1辺15cm正立正三角形・付随車は1辺5cm)
- 尾灯(赤色)
- 制動灯(赤色)
- 方向指示灯(橙色)
- 番号灯(白色)
- 全長により側面反射器(橙色)、側面灯の装着義務がある。
- 全高2.5m以上あれば、高さ灯(前方は白色)をつけてもよい。
上記のことは原則、牽引車が4輪でも2輪でも原付でも小型特殊でもすべて同じである。
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[編集] 運転免許
[編集] けん引免許の要・不要
125cc以下の原動機付自転車やミニカーでリアカー等を牽引する場合は「付随車」といい、120kgまでの積載が認められている。これに対するけん引免許は必要ない。
トレーラー総重量が750kg以下の場合は、単に「被牽引車」もしくは重被牽引車に対して「軽被牽引車(国際免許証の記述)」といい、けん引免許がなくとも、牽引車の単体の免許だけで牽引できる。
トレーラー総重量が750kgを超える場合は「重被けん引車」といい、けん引免許が必要になる。ただし、道路交通法では自動二輪(普通、大型)と原付は、重被けん引車のけん引は認められていない。また、小型特殊免許のみの者が運転する小型特殊自動車では重被けん引車のけん引は認められていない。(道路交通法85条4)
トレーラー総重量が2,000kg未満の場合は、限定けん引免許(通称ライトトレーラー免許)でもよい。
詳細は「:en:Tow hitch」を参照
牽引車に取り付ける牽引装置(ヒッチ)は、市販品が数多く取り揃えられており、多少の加工で自動車の車体に取り付けられる。保安基準の指定部品のため、溶接やリベット止めをしなければ車検も問題が無い。ヒッチ部品には必ず垂直と全体の許容荷重が設定されており、車検証に記載されているからといってこの重量を守らないでいると、連結部分や自動車本体の破損がおこり、結果的に大きな事故につながることになる。
万が一カプラーが外れた時のために、安全チェーンを2本かけられる構造になっている。 使用しないときにはピン1本で先端を取り外しできる構造のものもある。
[編集] ヒッチボール・カプラー式
ライトトレーラーで最も一般的な連結器。牽引車の後部にサブメンバーを介してヒッチボールを取り付け、そこにトレーラーのカプラーを上からはめ込みロックする。その位置からバンパープルともいう。2インチボールと50ミリボールはサイズが近いため混用しやすいが、外れや異常磨耗につながるため、同じサイズのボールとカプラーを組み合わせる必要がある。
- ヨーロッパタイプのトレーラーでは、ボールサイズは50ミリ。ドローバーとボールが一体化したスワンネックタイプが多い。重量のない小型乗用車での牽引を想定していることが多く、ヒッチ荷重は軽く設計され、カプラーに接近式慣性ブレーキが取り付けられていることが多い。ヒッチ荷重が過大な場合はカプラーの前後可動部分が破損する恐れがある。
- アメリカタイプのトレーラーでは、ボールサイズは4種あり、3インチ、2・5/16インチ、2インチ、1・7/8インチ。日本国内では2インチが最も普及している。電気式慣性ブレーキが使われるものは、カプラーに前後可動部分はない。重量のある丈夫な自動車での牽引を想定していることが多く、トレーラーの車軸がやや後方にあってヒッチ荷重が2割程度になるものもある。しかしヒッチ荷重が増すほど牽引車の前輪を持ち上げてしまうため、それを押さえつけるウェイト・ディストリビューション・ヒッチ(WD)を使用しないと安定走行が難しくなる。WD使用を前提にすると、牽引車には頑丈なフレーム構造が必要で、本格4WD車やアメリカンピックアップ等、車種選びが限定的になる。
- アメリカ系のトレーラーにグースネック(Gooseneck)という、5Thホイール(後述)トレーラーのキングピン部分を下に伸ばたような外観のものがある。下端が3インチか2・5/16インチのカプラーになっていて、デューリーなどピックアップトラックの荷台の床面に設置したボールに連結する。バンパープルよりも大きな荷重に耐えられ、牽引車が揺さぶられにくいメリットや、荷台に差し込んだヒッチボールを外すだけでトラックに戻せるメリットもある。長いタン部を備えたトレーラーは、荷台が短いトラックでも牽引が可能。日本国内ではあまり見られない方式。
[編集] 5Thホイール式
アメリカ系のキャンピングトレーラーでは、大型トレーラーと同じ規格の連結器を使用しているものもある。この場合、ピックアップトラックの荷台に大型牽引自動車と同様のフィフスホイール(第五輪)を固定し、その上にキングピンを連結する。グースネック式のように、キングピンを低く設置するタイプもある。
[編集] ピントルフック・ルネットアイ式
軍用系車両・工事用車両・農耕用車両では、旧来から使用されている。牽引車のピントルフックのラッチを開き、フック状のジョーにルネットアイを引っ掛ける。ラッチを閉じてロックする。ルネットアイはドローバーが回転可能なものもある。
[編集] ヒッチ荷重について
ボール荷重、タン荷重ともいう。5Thホイール式やグースネック式などは、牽引車の後輪よりも前にトレーラーの重量をかけられるため、高荷重でも安定を損ないにくい。それらを除けば、カプラーにかかる垂直荷重は、ライトトレーラー全体の重さの1割前後が適切とされている。
[編集] 走行前点検とメンテナンス
[編集] 連結装置
- ヒッチピンが確実に入っているか確認する。
- ヒッチボールが浮いていないか、緩んでいないか確認する。ボールにグリスを塗布する。
- 他の種類の連結器と同様にグリースで潤滑と防錆を行なっている。グリースが切れてボールとカプラーがスムーズに回転できないと、ヒッチボール軸の取り付けナットがゆるんだり、異常磨耗の原因となる。
- トレーラー切り離し後には、グリースつきのボールがむき出しになる。周囲を汚さないように、また、防水と防錆のためヒッチボールカバーをつける。
- カプラーと確実に連結し、カプラーをロック後、ロックピンを入れる。トレーラージャッキがきちんと上がって固定されているか確認する。
- カプラーを持ち上げて揺さぶり点検する。ガタがあれば、ガタなくかつスムーズに動くようにカプラーのジョーを調節する。
- カプラー下部にはジョーの調整ねじがある。
- 安全チェーンをかけ、地面にこすらないか、カーブ時に張ってしまうことがないか確認する。
[編集] 足回り
- 牽引車の駐車ブレーキを確実にかけ、トレーラーの駐車ブレーキを解除する。
- トレーラーのタイヤを片側浮かせて、タイヤを手で空転させる。反対側も行う。
- この時ガタがあったり回転が重い場合は、ベアリングにグリースを補充したり、ナットの調節を行う。ナットは指定されたトルクで締め付け、後に緩みがあった場合は増し締めを行う。ナットの割ピンは再使用せず新品を使用すること。それでもガタや回転の重さが改善しない時は、躊躇なくホイールベアリングの交換を行う。特にマリンで水没使用の場合は、給脂や交換頻度が高くなる。ベアリング交換時は同時にオイルシールも交換すること。
- タイヤ空気圧の点検調整。メーカーマニュアルの規定空気圧に調整すること。左右輪だけでなく、スペアタイヤ、牽引車もおこなうこと。
[編集] ブレーキ
- 電気式・機械式ともにマニュアルに従い確認する。ベアリング交換と同時にブレーキシューの残厚みを点検し、必要があれば調整、交換すること。
[編集] 電装系
- 電気ジャンパ栓を接続し、すべての灯火類の動作を確認する。
- LEDは1つでも切れている場合、車検不合格状態となるため、要注意。
[編集] その他
- トレーラー・牽引車とも、各部ねじの緩みチェックと増締め。同時にフレームやカプラーやサスペンションのヒビ・サビをチェックする。
- ヒビや大きなサビを見つけた場合、使用を中止し、修理すること。
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